大判例

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大阪地方裁判所 昭和45年(ワ)832号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判決理由】三、原告アサエの損害

休業損害 金四七、五〇〇円

原告浅野アサエ本人尋問の結果およびこれにより真正に成立したものと認められる甲第二〇号証によれば、同原告は産婦人科病院に助産婦の手伝として勤務していたが、事故当日より昭和四一年一一月三〇日までの間欠勤したこと、当時同病院に出勤した場合は日給として昼食費を含んで金一、〇〇〇円の賃金を得ていた事実が認められる。しかして、前示の如き娘澄子の年齢、病状からすれば、少くとも同女の入院期間中は同女の看護に忙殺され、出勤しえず、その間に得べかりし賃金相当額の損害を蒙つたものと認めるのが相当である。そして、原告アサエの一ケ月平均の収入は金二五、〇〇〇円程度と認められるのでその割合で入院期間五七日間の得べかりし賃金額を計算すれば金四七、五〇〇円となることが計算上明らかである。なお同原告においても慰藉料請求権が認められないことは原告勘次郎の場合と同様である。(吉崎直弥)

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